毎年4月は20歳未満飲酒防止強調月間です
税務署からのお知らせ
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。
問い合わせ先
豊橋税務署法人部門(電話 0532−52−6201)
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。
問い合わせ先
豊橋税務署法人部門(電話 0532−52−6201)